2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
(3)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分
の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知すると
ともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなけれ
ばならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会
に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れる
ことができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品
は返還しない。
第3章 役員、顧問及び参与
(種類及び定数)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 30人以上35人以内
(2)監事 2人又は3人
2 理事のうち、1人を会長、1人以上3人以内を副会長、1人を専務理事とす
る。
(選任)
第12条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっ
ては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必
要があると認められる場合は、理事にあっては3人、監事にあっては1人を限
度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊
急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得
て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に
開催する総会において承認を受けなければならない。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事会において理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第13条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長
が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代
行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3
分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認めら
れるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知すると
ともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなけれ
ばならない。
(報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同
意を得て、報酬を支給することができる。
(顧問及び参与)
第17条 本会に、顧問5人以内及び参与5人以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会
の推薦により、会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述
べる。
4 参与は、本会の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第14条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
第4章 会議
(種別)
第18条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会
とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要
事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった
とき。
(3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった
とき。
(招集)
第22条 総会及び理事会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内
容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
3 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要する場合
において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この
限りでない。
4 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により請求があっ
たときは、会長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議長)
第23条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、第21条第
2項第3号の規定により請求があった場合において、臨時総会を開催したとき
は、出席正会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第24条 総会及び理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第25条 総会及び理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出
席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
ろによる。
2 総会及び理事会においては、第22条第2項又は第3項の規定によりあらか
じめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急
を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限り
でない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について
表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、
あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使す
ることができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければな
らない。
3 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第24条及び前条第1項の
規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成
しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)出席した構成員の数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び
表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任され
た議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金収入
(3)会費収入
(4)寄附金品
(5)資産から生じる収入
(6)事業に伴う収入
(7)その他
(資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決によ
る。
(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 本会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始
前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により当該
事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によるこ
とを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内
に総会の議決を得るものとする。
2 前項ただし書の場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の
予算執行の例による。
3 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、当該事
業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第1項の規定による総会の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、
理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなけ
ればならない。
(事業報告及び収支決算)
第33条 本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終
了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後75日
以内に総会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終
了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
(特別会計)
第34条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会
計を設けることができる。
2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差額の処分)
第35条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部
又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第36条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額
を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会におい
て理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受ける
ものとする。
第6章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、か
つ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第38条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定
に基づき解散する。
2 本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会に
おいて正会員総数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受
けなければならない。
(残余財産の処分)
第39条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数の4分
の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本会と類似の目的
を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。
第7章 補則
(備付け書類及び帳簿)
第40条 本会は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、
次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
(1)定款
(2)理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
(3)行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等
を受けていることを証する書類
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)資産及び負債の状況を示す書類
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(委員会)
第41条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が
別に定める。
(事務局)
第42条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。
(実施細則)
第43条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が
別に定める。
附 則(平成2年7月27日)
1 この定款は、通商産業大臣の設立許可のあった日(以下「許可日」という。)
から施行する。
2 本会の最初の事業年度の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、設
立総会の定めるところによる。
3 本会の設立当初の役員は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところにより、その任期は、第14条第1項の規定にかかわ
らず、平成4年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の顧問及び参与は、第17条第2項の規定にかかわらず、設
立総会の定めるところにより、その任期は、同条第5項において準用し、第1
4条第1項の規定にかかわらず、平成2年3月31日までとする。
5 本会の最初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、許可日から平成3
年3月31日までとする。
6 本会の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第32条第1項の規定に
かかわらず、設立総会の定めるところによる。
附 則(平成12年12月14日)